公叔文子(こうしゅくぶんし)の臣大夫の僎(せん)、文子と同じく公に升(のぼ)る。子 之を聞きて曰わく、以て文と為す可し、と。(「憲問第十四」18) (解説) かつて衛国の今は亡きは公叔文の家臣であった僎が、文子と同じく衛国の政庁に立った。この話…
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